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同音異義語1 解任・改任

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,解任
解任とは,任を解くことです。
すなわち,一定の地位、任務等に就いている者に対し、その地位から退かせ、又は任務等を解くことです。例えば、代理人による復代理人の解任(民法105条2項)、株主総会の決議による取締役の解任をする(会社法339条)などです。

2,改任
改任とは,任を改める,つまり,任にある者を交代させることです。
すなわち,ある地位又は任務に就いている者をその地位又は任務から去らせ、別の者を改めてその地位又は任務に就けることです。例えば、「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる」(民法26条)があります。

3,同じ法律の中で,同音異義語を用いる場合
昭和29年に内閣法制局は,「法令用語改正要領」を決定配布しましたが,その中で,同音語で双方がよく用いられてまぎれやすいものは,そのうちの一方又は双方を一定の形に言い換えて用いるべきものとしました。そして,解任と改任が使われる場合は,改任の語を「改めて任ずる」という語にすべきとしました。



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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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