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相続税対策④ 住宅取得資金の贈与非課税制度

菊池捷男

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テーマ:相続相談

この制度は,時限立法になっていて,平成26年が最後の年になりますが,直系尊属から,住宅資金の贈与を受けたとき,省エネ・耐震住宅の場合は1000万円,それ以外は500万円まで,贈与税がかからないという制度です。これも相続税の課税価格の減額につながります。

この贈与も,相続開始前3年以内であっても,有効です。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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