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交通事故 従業員の過失による事故と従業員の責任額

菊池捷男

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テーマ:交通事故

Q 当社の従業員が事故を起こし,当社は損害を受けましたが,従業員に,その金額の賠償を請求できますか?
A 信義則上,相当程度減額されますが,請求できます。
1,高裁判決
 東京高等裁判所昭和49年7月30日判決は,「自動車を使用し収益を目的とする事業活動を行う者は、・・・必然的に事故発生の危険性が随伴するものであることは当然に予想されるところであるから、右事故によつて生じた損害を自ら負担するか又は予め分散する措置をとることなしに、窮極においてすべてこれを従業員の負担に帰する(即ち、従業員に填補させる)ことは・・・是認するを得ない・・・事業活動を行う者は、規模の大小を問わず、・・・対人保険のみならず対物保険にも加入して、能う限り損害の分散に努め、・・・従業員の僅かな不注意によるありふれた事故に対しては、出来る限り、求償又は損害賠償の請求を差し控えるよう努力すべきもの」とした上で,会社に生じた損害の4分の1の限度で,従業員に対し損害賠償の請求を認めました。

2,最高裁判決
 その上告審である最判昭和51年7月8日判決は,「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と一般論を述べた後,①会社は,経費節減のため、対人賠償責任保険にのみ加入し、対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかつたこと,➁従業員には軽過失しかなかったこと,③従業員の勤務態度は普通以上であったことを前提に,会社が従業員に対し請求できる金額は,信義則上,損害額の4分の1を限度とすべきである,と判示し,東京高裁の判決を支持しました。

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菊池捷男(弁護士)

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