不動産 中間省略登記ができない理由
1,買主の地位の譲渡契約
Aが売主,Bが買主となって,A→Bへ所有権が移転する売買契約を結んだ後で,Aが,買主の地位を,Cに譲渡する契約のことをいいます。この契約は,第三者のための契約と同じく,事実上の中間省略登記として利用されています。
2,登記手続
これは,A→Cへの移転登記になります。
3,AとBとの間の第1契約書の書き方
通常の売買契約条項のほかに,
第○条 本契約締結後,Bは,買主の地位を第三者の譲渡することができる。
2.Bが第三者(以下「C」という。)に買主の地位を譲渡したときは,すみやかに,Aに通知しなければならない。
3.Aが前項の通知を受けたときは,本契約は,AとCとの間で締結したものとする。
4,BとCとの間の契約
契約書は,「買主の地位の譲渡契約書」
前文は「B(買主の地位譲渡人)とC(買主の地位譲受人)とは,AとB間の平成○○年○○月○○日付け不動産売買契約における買主の地位を,以下の条項に従い,譲渡する。」とする。
本文(各条文)は,通常の取引同様の内容とする。