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法令用語 独立行政法人

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テーマ:法令用語

独立行政法人(「独法」と略称されることがある)は,独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいいます。

独法は,行政機関である省庁から独立した組織ですが,主務官庁が中長期計画の策定や業務運営に干渉します。2012年9月19日現在、102の独立行政法人があり,うち8独法が特定独立行政法人(職員が国家公務員)、残り94独法が非特定独立行政法人(職員が非公務員)です。
特定独立法人は,次の8法人です。

主務官庁
特定独立法人名

内閣府
国立公文書館

総務省
統計センター

財務省
造幣局

財務省
国立印刷局

厚生労働省
国立病院機構

農林水産省
農林水産消費安全技術センター

経済産業省
製品評価技術基盤機構

防衛省
駐留軍等労働者労務管理機構

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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