法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
「同時に」という意味の接続詞。
民法の条文の中では
「善意であり、かつ、過失がなかったとき」
「買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないとき」というような使い方がされていて、
「かつ」を挟む前後の文章が互いに密接不可分で、両方の文章が一体となることで意味が明瞭になる場合によく用いられます。
なお「かつ」は、「及び」、「並びに」のような特に決まった用法はないとされています。
テーマ:法令用語
「同時に」という意味の接続詞。
民法の条文の中では
「善意であり、かつ、過失がなかったとき」
「買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないとき」というような使い方がされていて、
「かつ」を挟む前後の文章が互いに密接不可分で、両方の文章が一体となることで意味が明瞭になる場合によく用いられます。
なお「かつ」は、「及び」、「並びに」のような特に決まった用法はないとされています。
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