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法令用語  かつ

菊池捷男

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テーマ:法令用語

「同時に」という意味の接続詞。
民法の条文の中では
「善意であり、かつ、過失がなかったとき」
「買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないとき」というような使い方がされていて、
「かつ」を挟む前後の文章が互いに密接不可分で、両方の文章が一体となることで意味が明瞭になる場合によく用いられます。

なお「かつ」は、「及び」、「並びに」のような特に決まった用法はないとされています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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