法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1,自動車
自動車の定義は、法律によって多少違っています。
自動車とは、道路運送車両法2条2項では
「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。」と定義され、
道路交通法2条1項9号では
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。」
と定義されています。
2,タクシー
タクシー業務適正化特別措置法2条1項は、タクシーの定義を
「道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。」
と定義しています。
2,ハイヤー
タクシー業務適正化特別措置法2条2項は、ハイヤーを
「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。」と定義しています。