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間違えやすい法令用語  契約・予約・仮契約

菊池捷男

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テーマ:法令用語

  契約と予約は法令用語ですが、仮契約は法令用語ではありません。
1,契約は、例えば売買契約についていうと、売主は売買対象物の権利を買主に移転する義務を負い、買主は代金を支払う義務を負うなど、権利や義務が発生する約束事です。

2,予約は、民法556条に規定がありますが、この規定による予約は、「売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」というもので、予約権者が予約完結権を行使したときに売買契約が成立するというものです。
しかし、実務上、予約と称して結ばれるものは、民法上の予約に限らず、当事者双方が、将来一定の時期あるいは条件を満たしたときに改めて契約を結ぶという約束事の場合もありますので、予約という場合、どういう合意内容なのかを慎重に判断する必要があります。

3,仮契約は、法令上に規定がありませんので、それがどういう内容なのかは、慎重に判断する必要があります。自治体の長が、議会の議決を要する契約を結ぶ場合、まず仮契約を結ぶ場合が多いのですが、これは議会の議決があったときに売買契約が成立する、いわゆる停止条件付売買契約である場合もあれば、議会の議決があったとき改めて売買契約を締結する約束事である場合もあります。

また、民間でも仮契約が見られますが、例えば、分譲マンションの発売に先立って見学会に赴いたときに、販売業者に求められて証拠金を支払って仮契約を結ぶ場合についていえば、これは一定の期間、優先的に売買契約を締結する権利を与えられた約束事の場合もあるでしょう。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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