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自治体がする契約 9 一般競争入札

菊池捷男

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テーマ:地方行政

1.性格
一般競争入札は、入札者を制限しない入札のことです。これが契約方法の原則であり、近年(平成19年以降)総務省は一般競争入札の導入に力を入れています。

2,メリット
入札意思のある業者に公平な参加の機会が与えられる。
入札価格の最も安い業者が落札することによる経済的メリットがある。
談合が生じにくい。


3,デメリット
不良業者を排除できないため、安いが質の悪い工事をされる恐れがある。

4,デメリット排除の措置
地方自治法施行令167条の4第1項は、契約締結の能力の無い者(被後見人・被保佐人・被補助人)と破産者で復権前の者の入札を認めないことにしている他、第2項で、過去に不正行為をした者、入札妨害した者等一定の者を一般競争入札に参加できない者としています。
また、同施行令167条の5で、自治体が一般競争入札であっても参加資格を制限できる途を開いています。

5,制限付一般競争入札
これは地域要件を付けた一般競争入札のことです。
要は、入札者が一定地域に本店または営業所を有する業者に絞った一般競争入札のことです。
総務省では、地域要件を、市町村の範囲に限るのでは無く、市町村を含む従前の郡の単位で検討するよう行政指導をしています。地域を狭くすると競争性が排除され、実質的に一般競争入札にはならない結果になる恐れがあるからです。
なお、地域要件を定めるのは、地域産業の育成や地域経済の活性化が主たる理由です。
しかし、地域産業や地域経済を重視すれば、落札価格が高止まりする、談合の危険が増加するなどの弊害も出てきます。そのため、平成11年に総務省(当時建設省)と公正取引委員会が連盟で「行き過ぎた地域要件の設定及び過度の分割発注について(要請)」を各都道府県に出しています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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