行政 2 たかが勧告と言うなかれ(行政指導でも取消訴訟の対象になる場合)
自治体がする契約には、国との契約や、他の自治体との契約もありますが、これらは、むろん公益上の必要があってするものですが、いずれも法律又は条例上の根拠が要ります。
例えば、
①市町村間での教育事務の委託契約(学校教育法40条)
これにより、山間僻地で、住民が居住する市町村立の学校よりも他の市町村立の学校の法が近くにあり、他の市町村立の学校に通う方が便利でかつ危険が少ないという場合に、他の市町村立の学校に通うことが可能になります。
参照:学校教育法38条
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
学校教育法39条
市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
学校教育法40条
市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
② 自治体の他の自治体に対する業務の委託(地方自治法252条の14)
これにより、特定の市町村に災害が発生したが、その復興のためには都道府県レベルで復興を考えなければならないという場合それが可能になります。
参照:
地方自治法252条の14第1項
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。