自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約
Q 都市計画法や都市計画って何、誰が都市計画を作るの?
A 都市計画法は、秩序ある都市を造るため、都市計画に関する事柄を定める法律です(1条)。都道府県は、都市計画区域を定め(5条)、都市計画には都市計画区域を定め(6条の2)、その中で市街化区域と市街化調整区域との区分をし(7条)、道路、公園等の都市施設(11条)、土地区画整理事業等の市街地開発事業を定めます(12条)。なお、区域区分はすべての都市計画区域で行なわれるわけではなく、区域区分がされていない都市計画区域も多数存在しています。このような区域区分がされていない都市計画区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」と呼ばれます。
都市計画は、総括図、計画図及び計画書によつて表示され(14条)、おおむね5年ごとに見直しがなされます(6条)。
都市計画は、都道府県定めるものと、市町村が定めるものがあります(15条)が、市町村は、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができます(15条の2)。
都道府県や市町村が都市計画の案を作成しようとする場合においては、公聴会の開催の手続(16条)、都市計画を決定しようとするときは、公告・縦覧の手続があります(17条)。
なお、都市計画区域を指定すべき要件を満たしていない土地の区域であっても、将来市街化が見込まれる場合には、市町村はその土地の区域を「準都市計画区域」に指定することができ、準都市計画区域では、必要に応じて用途地域などを定めることができます。そのときは、開発許可制度が適用されるので、無秩序な開発を規制することが可能になります。