行政 2 たかが勧告と言うなかれ(行政指導でも取消訴訟の対象になる場合)
Q 各市町村には、下水道に関し、「受益者負担金」制度と「受益者分担金」という制度がありますが、どう違うのですか?
A
受益者負担金は、都市計画法75条で、下水道の整備された区域(排水区域)内の土地の所有者等(受益者)に負担させるものですが、受益者分担金は、地方自治法第224条で、下水道の整備がなされた区域外から、公共下水道に下水を流入させようとする土地所有者等(受益者)に負担させるものです。
いずれも受益者負担金という場合もありますが、条例の用語としては、前者を「・・・受益者負担条例」後者を「受益者分担条例」というように言葉を使い分けているものもあります。
参照:
・都市計画法75条1項「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。」
・地方自治法224条「普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。」
なお、特別受益者負担金も特別受益者分担金も、条例に規定がないと支払義務は生じません。
参照
・都市計画法75条2項「前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。
・地方自治法228条1項「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。・・・」
なお、市街化調整区域で排水区域を定める場合、必ずしも都市計画決定が必要になるというものではありません(平成8年9月にあった全国下水道主管課長会議その他)。