賃借人が賃借建物内で死亡していたとき
最高裁判所平成24年9月13日判決は、定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面によって契約をする場合に限りすることができ(法38条1項)るが、その場合は,賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し,当該賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することを記載した書面を交付して説明しなければならず(同条2項),その書面に基づく説明をしなかったときは、いかなる事情があっても、更新がないという約定は無効になると判示しました。
気をつけなければならないところです。