遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
平成27年1月1日以後に開始することになる相続については、課税価格の総額から控除される相続税の基礎控除額は、それまでより4割少なくなります。
すなわち、現在の基礎控除額は、5000万円+に相続人の数×1000万円ですが、平成27年1月1日以降に開始する相続では、3000万円+相続人の数×600万円になるのです。
その結果、例えば、夫が亡くなり、妻と子3人が相続人であるケースでは、
⑴ 夫が平成26年12月31日までに亡くなれば、各相続人が、遺産分割や遺言書で、取得する財産の合計額である「課税価格の総額」が、9000万円までなら、相続税は1円もかからないのに、
⑵ 夫が平成27年1月1日以後亡くなれば、5400万円を超えると相続税がかかることになります。
このように、今次の相続税法の改正により、相続税を納付する人は増えることになります。その数は、現在の4万人から6万人になると言われています。
相続税の申告は、結構、難しいものがあり、一般の方は、多く、税理士さんに、申告業務を委任していると思えますが、平成27年以降は、税理士さんが多忙になるだろうと思います。