自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約
例えば、庁舎の一部にファーストフード店の経営を許す場合、使用許可から賃貸借契約への移行は可能か?
1行政財産
地方自治法238条は、公有財産(普通地方公共団体の所有に属する財産のうち不動産その他同条1項各号に定めたもの)を、行政財産と普通財産とに分類していますが、そのうちの行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう、とされています(3項、4項)。
2貸し付けなどの処分に関する規制
行政財産は、原則として、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができませんが、地方自治法238条の4第1項各号の場合には貸付などができます。
3(目的外)使用許可の要件
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができますが(これを「目的外使用許可」といいます。地方自治法238条の4の7項)、使用許可は、期間の延長は認められるものの、通常1年以内の短い期間になっている他、借地借家法は適用されません(8項)ので、貸し付けに比べ、権利としての性格は弱いものになります。
4建物の一部の貸し付け
平成18年の地方自治法の改正(地方自治法238条の4第2項。それを受けて地方自治法施行指令169条の3)により、庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合(要は余裕のある部分)には、これを貸し付けることができることになりました。建物の貸し付けをすると借地借家法の適用を受けることになり、借主の地位は、使用許可を得るにすぎない場合に比べ、安定します。
庁舎の一部にファーストフード店の経営を許す場合、従前は、目的外使用許可を与えていたにすぎなかった関係を、賃貸借契約に改めること等が可能になったのです。
貸付契約の締結は、一般競争を原則としますが、指名競争入札や随意契約もあります。