建築家の権利① 著作権は,設計図にあるも,一般建築物にはなし
1法10条1項は著作物を例示したもの
著作権法では著作物を例示している。今後の文化の発展などで新しい著作物はどんどん誕生してくることが期待される。
著作権法が例示する著作物は、次のとおり。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2言語の著作物
事実の記載、新聞記事の一部、短い言葉など、著作権で保護される著作物とは認められないものなどについては、これまでに解説した。
3音楽
メロディ、リズム、ハーモニーからなる楽曲や歌詞等。固定されたものである必要はないので、即興演奏も音楽の著作物である。浪曲については裁判例あり。
4舞踊又は無言劇
ここでいう「舞踊又は無言劇」というのは、著作物である台本や脚本を演じる「実演」ではなく、いわゆるボディランゲージとしての表現を保護するもの
なお、実演(著作権2条1項3号で「実演」とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。」と定義している)は、別途「著作隣接権」として保護される。