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著作権 22 著作物の複製が自由に出来る場合

菊池捷男

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テーマ:著作権

1 私的使用のための複製(法30)
著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するときは、使用するも者に限り、無償で複製することができる。
ただし、営利用の自動複製機器を用いて複製する場合や、技術的にコピーを出来なくしている著作物を、技術的にコピーガ可能になるよう改造して複製する場合(コピー防止を解除する方法による複製)や、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画等をする場合など例外がある。

2図書館における複製(法31)
図書館等においては、図書館の職員が利用者のために、図書館のコピー機を使って著作物を複製することができる。ただし、この場合は、1人につき著作物の1部の複製しか許されない。
なお、図書館が、コピー機を設置して、利用者が各自でコピーできるようにしているのは、法30条の私的利用によると考えられ、この場合は、著作物の全部のコピーも可能である。

3学校その他の教育機関における複製(法35)
教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

4試験問題としての複製(法36)
入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製を行うことができる。

その他、自由に複製できるケースは多い。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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