著作権 18 共同著作物・集合著作物・結合著作物
1キャラクターとは何?
最判平9.7.17はポパイネクタイ事件で、「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であ」る、と判示した。
2キャラクターの種類
前記最判は、漫画のポパイのキャラクターを語ったものだが、キャラクターは、漫画の主人公だけではなく、小説の主人公などもいる。種類としては、
⑴ ファンシフル・キャラクター
アニメや絵画など視覚的に表現された人物や動物の主体
⑵ フィクショナル・キャラクター
小説の登場人物など言語で語られる主体
⑶ オリジナル・キャラクター
連載漫画に出てくる人や動物ではなく、商品化のために単体で創作される人物や動物の主体
などがある。
3漫画で保護される著作物とは?
前記最判は、「著作権の侵害は各完結した漫画それぞれについて成立し得るものであり、著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない。」と判示
4では、キャラクターは
同最判は、「具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」と判示した。要は、漫画のポパイについて、「一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」のである。