著作権 18 共同著作物・集合著作物・結合著作物
1著作権の内容としての支分権
法17①は法21~28条までに規定する権利を「著作権」という、と定めている。
著作権の内容をなす法21~28の権利というのは、
21が複製権、
22が上演権及び演奏権、
22の2が上映権、
23が公衆送信権等、
24が口述権、
25が展示権、
26が頒布権、
26の2が譲渡権、
26の3が貸与権、
27が翻訳権、翻案権等、
28が二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
これらの権利は、著作権という親株から生じた子株ともいうべきもので「支分権」と言われる。
2利用と使用
著作権法は、「著作権の利用」という場合の「利用」という言葉と、「複製物の使用」「自由使用」などという場合の「使用」という言葉を使い分けているが、ここで「利用」とは、著作物の法定された使用形態を言い、「使用」とは法定された以外の使用形態をいう。
著作権には、利用権はあるが使用権はない、という言い方もあるが、利用は、著作権者の許諾を要する使用形態、使用は、自由な使用と考えても、大きな違いはない。
3禁止権と利用権
著作権は、他の知的財産権と同じく、消極的権利として、他人の利用を禁止する権利「禁止権」と、積極的の著作権を利用する「利用権」がある。なお、この利用権については、他の法律では違った表現になる場合があるので、用語には注意。例えば、特許権の場合は「実施権」になる。