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著作権 3 美術品の所有権と著作権

菊池捷男

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テーマ:著作権

1美術品の所有者の権利の範囲
絵画や彫刻等の美術品を購入した所有者は、著作権まで譲り受けたものではない。したがって、その複製等はできない。しかし、その美術品を他に売却することはできる。

2公に展示する権利
美術の著作物の著作者は、原作品により公に展示する権利を専有する(法25)が、美術の著作物の原作品の所有者は、原作品を公に展示することができる(法45条)。所有者が、他人に貸して、同意を与えた場合は、その他人も美術品を公に展示することはできる。未発行の写真も同じだが、多くの場合は、写真は、原作品と複製品の区別がつかないので、公表されたあとの写真の展示は自由に出来ることになっている(法25)。

ただし、美術品の原作品を街路、公園等に恒常的に設置する場合には、著作権者の同意が必要(法45②)。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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