建築家の権利➁ 建築物に,意匠権はなし
1 著作権法の目的
人の知的創作活動によって作り出された文化的な所産を権利(排他的支配権)として保護し、文化の発展に寄与すること(法1)
2保護の対象
⑴ 知的財産権としての著作権
⑵ 創作者の人格的利益(著作者人格権)
3著作権の制限
人の著作物は、常に先人の文化的所産(著作物)の影響を受けている。人の文化的所産は公正に利用されなければならない(法1)。著作者は、先人著作者の恩恵を受け、自らの著作物が生まれたことから、自分の著作物も他人の著作物の素材とされることを認めなければならない場合もある(マージ理論)等、著作権は種々の制約を受けることになる(法30以下)。
マージ(merge溶け込ませる)理論とは、アイディアを表現するには、特定の表現方法しかないときは、その表現とアイディアはマージしているから、著作権保護の対象にはならないという理論。ただしデッドコピーは著作権侵害になる。
4著作権法が保護するのは、創作の基礎にある思想や感情ではなく、それらの表現あるいは表現の結果である。表現あるいは表現の結果である著作物は、他人が利用して産業の発展に役立てるなどということは、通常あり得ない。したがって、著作権の存続期間を長くしても、問題は少ない。これにより、著作権の存続期間は、著作者の死後50年と長い(特許権は出願から20年)。