遺言執行者⑭遺留分減殺請求先に要注意
Q 父が先日亡くなりました。相続人は兄と私の2人ですが、父は「全財産を兄に相続させる」という遺言書を書いていました。兄はその遺言書によって、父名義の不動産をすべて兄名義にしました。
そこで、私は兄に対し遺留分減殺請求をしたのですが、登記はどうなりますか?
A
1 被相続人の名義から、受遺者の名義になっている場合
遺言書によって、被相続人に属した財産はすべて、兄が相続したが、それが妹の遺留分を侵害する場合、妹からの遺留分減殺請求がなされると、その財産は、兄と妹が共有することになります。
その割合ですが、妹の持分は全財産に対する遺留分侵害割合、兄はその残りの割合になります。例えば、兄3/4、妹1/4です。
この場合で、すでに兄が被相続人名義の不動産につき、相続を原因として、所有権移転登記を受けているときの登記手続は、「遺留分減殺」を原因とする、兄から妹への持分1/4の移転登記になります。
この登記手続は、遺留分減殺請求者を登記権利者、すでに所有権移転登記を受けている受遺者を登記義務者とする共同申請によります。
登記原因証明情報は、遺留分減殺を証する書面(配達証明付き内容証明郵便による遺留分減殺請求書など)と、相続関係を証明する戸籍謄本等です。
兄がこの登記手続に協力してくれない場合は、妹から兄に対し、遺留分減殺請求による一部移転登記を求める訴訟を起こし、遺留分減殺による移転登記を命ずる確定判決を得ると、単独で登記手続の申請ができます。
この場合は、戸籍謄本等の資料は必要ありません。判決手続の中で、裁判所が、相続関係を調査しているからです。
なお、登記の目的は、所有権一部移転、登記原因は遺留分減殺、日付はいずれも遺留分減殺請求の意思表示を記載した内容証明郵便が送達された日になります。
2 まだ、不動産が被相続人のままになっている場合に、遺留分減殺請求がなされたとき
このときは、遺言書により兄の名義にした上で、「遺留分減殺」を原因として妹へ一部移転登記をするのが、権利変動の過程を登記に反映させる趣旨から、望まれしいものですが、登記先例(昭30.5.23民甲973民事局長回答)は、被相続人の名義から「相続」を原因として、直接遺留分減殺義務者と遺留分権利者の共有に登記をすることも認めています。
3 遺産共有か共有物共有か
遺留分減殺請求の結果、遺贈財産が遺留分権利者と受遺者の共有になりますが、この共有は、遺産共有ではなく、共有物共有(物権法上の共有)です(最判平8.1.26)ので、その共有関係を解消するには共有物分割になります。