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相続と登記 7 遺産分割と登記② 共同相続登記後の遺産分割と登記

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 遺産分割が成立し、A宅地を私が取得したのですが、A宅地にはすでに全相続人の法定相続分による共有登記がされています。この場合、登記手続はどうすれば良いのですか?

A 共同申請で「遺産分割」を原因としてする
1遺産分割により持分が増加した者を登記権利者、持分が減少した者を登記義務者とする共同申請により「遺産分割」を登記原因とする持分移転登記をすることになります。
遺産分割の日付は、遺産分割協議成立の日、調停成立の日、審判確定の日のいずれかの日になります。登記原因証明情報として遺産分割協議書等を添付するほか、登記識別情報(登記済み証)や印鑑証明書(この場合は、登記義務に関するものなので作成後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

2この場合、すなわち、すでに共同相続人の指定又は法定相続分による相続登記がなされている不動産について「遺産分割」を登記原因とする登記の場合は、登記権利者と登記義務者との共同申請でなされることになり、これは遺産分割協議による場合であると、遺産分割の調停や審判であるとを問いませんが、遺産分割調停調書や遺産分割の審判書に下記のような記載があるときは、これらの裁判所の調書等は、確定判決と同じ効力がありますので、財産を取得する相続人が1人だけで、登記の申請が出来ます。

〈審判主文の例〉
1略
2凸山一郎及び凹川一子は、凸山花子に対し、別紙目録記載の土地建物につき、遺産分割を原因として各持分の全部移転登記手続をせよ。
〈調停条項の例〉
1 略
2 凸山一郎及び凹川一子は、凸山花子に対し、別紙目録記載の土地建物につき、本日付け遺産分割を原因とする各持分の全部移転登記手続をする。



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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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