相続と登記 9 遺留分減殺請求と登記
Q 夫が亡くなったとき、夫は
「私は妻の花子の相続分を4/5、長男一郎の相続分を1/10、長女一子の相続分を1/10と指定する」という遺言書を残していました。この遺言書で、相続人の1人から、指定相続分による共有の登記ができますか?
A できます。①遺言書が公正証書による遺言書であるか、私製証書による遺言書の場合は家庭裁判所の検認がなされていること、②相続分の指定割合が明示されていること、という2つの要件を満たしている場合は、指定相続分による登記が可能です。
遺言書で、相続分の指定の委託がなされている場合で、相続分の指定の受託者が書面で相続分の指定をしたときも、指定相続分による共有登記ができます。相続分の指定により、遺留分を侵害する結果になった場合でも、可能です。
不動産登記簿の「権利者その他の事項」欄への記載は、
原因 平成○年○月○日相続
共有者
○市○町○丁目○番○号
持分5分の4
凸山花子
○市○町○丁目○番○号
持分10分の1
凸山一郎
○市○町○丁目○番○号
持分10分の1
凹川一子
になります。