遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁
Q 私の養子を相続人から廃除できたとした場合、養子の子(私と養子縁組をした後生まれた子)にも、財産を与えないですみますか?
A いいえ。養子を相続人から廃除できた場合、養子に子がいれば、子が代襲相続人になって、親(養子)が相続できた分を、相続することになります。
民法887条1項は「被相続人の子が、①相続の開始以前に死亡したとき、又は②相続人欠格事由があるとき、若しくは③廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定しているからです。
ですから、養子を廃除したとしても、その子が相続し、その財産を事実上養子が自由にできる場合は、相続人の廃除の効果がないと言えるかも知れません。
その場合は、廃除の申立てをしないで、遺言書を書いて、養子には何も与えないようにすることで与える財産を遺留分の限度に留めることにする方が現実的かもしれません。