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相続相談 22 遺産である不動産を無償で使ってきた相続人の問題

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 先日、父が亡くなりました。相続人は、私と兄の2人です。
私は、それまで父と同居していたのですが、父が亡くなると、すぐ兄から、父の自宅を退去するように言ってきました。また、これまでの家賃も支払えと言われました。
そうしなければなりませんか?

A いいえ。遺産分割によって自宅の取得者が決まるまでは、自宅から退去する必要はありません。また、その間、賃料を支払う必要もありません。

最判平8.12.17は、あなたのような相続人は、被相続人から、建物を無償で使用することを許諾されていたもの、すなわち、使用借権が与えられていた者と考え、そのような相続人は、少なくとも遺産分割の時までは、無償で建物に居住できると判示し、他の相続人から、賃料相当の損害額の支払を請求されても、支払う義務はないと、判示しています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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