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相続相談 20 相続分不存在証明書(つづき)

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 「相続ノート」の読者からの質問2で質問させていただいた者ですが、もう一度質問させてください。もし、私が兄の要請を受けて「相続分不存在証明書」に実印を押し印鑑証明書を兄に渡していたとして、兄がそれを使って父名義の不動産について所有権移転登記をしていたとすると、私は、もう、遺産分割を求めることはできなくなっているのですか?

A いいえ。そうとは限りません。
仙台高判平4.4.20は、この相続分不存在証明書を利用した、持ち回り遺産分割協議では、①遺産分割の内容が確定し、②その内容が各相続人に提示されていない場合は無効になる、と判示していますので、事案によりますが、相続分不存在証明書による遺産分割協議が無効とされるケースもあるでしょう。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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