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相続相談 2 相続分不存在証明書

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 先日、父が亡くなりました。相続人は、私と兄の2名です。本日、兄から、手紙がきましたが、それには、手紙に同封された書面に私が署名押印(実印による)をし、その書面と、私の印鑑証明書を1通一緒に送ってくれ、と書かれていました。私が兄の言うとおりをすると、どうなるのでしょうか?

A おそらく、その書面は「相続ノート」42ページに書いた「相続分不存在証明書」だと思います。お兄さんの言うとおりにすると、その書面を使って、お兄さんは、お父さん名義の不動産や自動車について、相続を原因として所有権移転の登記・登録をするだろうと思います。預金については、「相続ノート」56ページに書いているように、銀行によっては、名義の書き換えをするかどうか不明なところはありますが、お兄さんから、銀行に、訴訟を起こせば、お兄さんに支払われます。
そのような結果になるのを避けたいのなら、お兄さんの申し出を断った方がよいでしょう。

なお、「相続ノート 愛する家族のために」は、大手書店で、好評発売中です。
価格は1050円です。多くの人に、読んでいただきたいと考えた金額にしています。
この本は、多くの判例・裁判例を引用しながら、相続法を、分かりやすく解説していますが、同時に、書き込み欄を設けて、読者の方々に、ノートして利用していただけるようにしています。


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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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