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交通事故 37 慰謝料⑩ 胎児の死亡・流産

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 胎児の死は人の死とはみられない
交通事故により胎児が死亡した場合、あるいは、流産した場合、人の死亡とはみられない。
ただし、事故当時、胎児であった者も、その後出生しておれば、人であり、胎児時代に受けた不法行為により、人になった後に生じた損害については、加害者に対し、賠償を請求することができる。
最判平18.3.28は、交通事故当時、父の車を運転していた母のお腹にいた子が、交通事故によって出生(早産)したが、出生後1級の後遺障害を負うに至った事件で、その子から、加害者に対する損害賠償請求権を認めた事案である(この判決は無保険車傷害保険のコラムで再登場)。

2 慰謝料で考慮
ただ、被害者の慰謝料として考慮されるだけである。

3 金額
・出産予定日が近かった母親に800万円を認めた高松地判4.9.17
・妊娠2ヶ月で流産したケースで、150万円を認めた大阪地判平8.5.31
・妊娠13週での胎児死亡で、350万円を認めた大阪地判平13.9.21
等がある。

4 胎児の父親の損害は?
・妊娠36週で胎児が死亡したケースで、母親に700万円、父親に300万円を認めた東京地判平11.6.1
がある。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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