交通事故 43 遅延損害金
1 既存障害
事故の2年4ヶ月前に左間接置換術で8級7号の既往症を有していた主婦が、事故によって12級12号に該当する左膝疼痛の後遺症を負ったケースで、事故当時、既往症は手術によって、左膝の疼痛の苦しみからは解放されていたのに、事故により再び左膝の疼痛に苦しめられるようになったことで、後遺症慰謝料として300万円が認められた裁判例(東京地判平14.12.12)などがある。
2 別件事故
別件事故で5級2号の高次脳機能障害になった25歳の男性が、その後の事故で同じ5級2号の高次脳機能障害になったケースで、自賠責保険は、加重障害にならないため、後遺障害は非該当になったが、大阪地判平21.3.24は、500万円の慰謝料を認めた。