交通事故 56 任意保険② 人身傷害保険(人身傷害条項)
1 後遺症の認定機関(第1次認定機関)
後遺症は、損害保険料率算出機構(「損保料率機構」といわれる)の自賠責損害調査事務所による等級認定でなされる。この認定がなされるためには、医師に所定の書式である、損保会社備え付けの「後遺障害診断書」を書いてもらう必要がある。調査事務所では、その診断書の他、種々の資料で、後遺症の判断をすることになっている。
2 納得のいく後遺症の認定を受けるには
医師の中には、後遺障害診断書作成に不慣れな人もいるので、事前に、弁護士が、医師に会い、被害者の状況について説明を受けた上で、どのような内容を後遺障害診断書に書いてもらいたいかを、等級表の記載内容を示しつつ、また、過去の認定事例を説明しながら、伝える必要がある。特記事項として書いてもらう等の智恵も必要になる。
3 異議
もし、後遺症の認定に異議がある場合は、異議を申し立てることである。医師から新たな情報を得、詳しい補充書を書いてもらうなどをすることで、後遺障害等級の認定が変わる場合が、結構ある。単に、異議をいうだけでは等級は変わらない、と感えた方がよい。
4 第2次認定機関
これは比喩的な言い方であるが、自賠責保険で、後遺障害が認定されない場合でも、裁判で認定されることがある。低い等級が高い等級に変更される場合も多くある(別項で詳説)