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交通事故 3 物損③ 代車料

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 代車の必要性
⑴ 業務で車両を使用する必要がある場合は、代車は認められている。
⑵ 自家用車でも、日常的に使用することが不可欠な場合は、代車の必要性が認められる。
⑶ ただし、マイカー通勤などの自家用車の代車については、代替交通手段を利用することで特別不便ではないときは、代車の必要性は認められ難い。この場合は、代車料の請求は認められず、他の交通手段を使った実費の請求ができるだけになる。

2 代車に事故車両と同等の車両を請求できるか?
 高級外車の場合、同等の車両でなければならないという特別の理由がない限り、国産高級車でよいとする裁判例が多い。

3 代車の期間
⑴ 修理や買換に要する期間に、交渉期間や検討期間を加えた期間
交渉期間に15日間を認めた裁判例、特別仕様車につき買換の検討期間に1ヶ月間認めた裁判例がある。
⑵ 代車期間は現実に修理した期間ではない、ことに注意
話し合いがつかないという理由で、いつまでも修理に出さない場合、その期間中代車を使ったとしても、その全額が代車損と認められるとは限らないのである。

4 代車を使う場合の注意点
代車の必要性についての1⑶の問題、どの程度の代車が認められるかについての2の問題、代車の期間についての3の問題があるので、被害車両の所有者は、事前に相手方車両にかけられた任意保険とよく話し合っておく必要がある。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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