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不動産 32 建築条件付土地売買契約が有効になる条件

2012年4月23日 公開 / 2012年8月21日更新

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:法律関連

1建築条件付土地売買契約
建築条件付土地売買契約とは、土地を所有する者と買主との間で、買主が土地を購入した後一定期間内に、土地上に建物を建築する請負契約を結ぶことを条件として、結ぶ土地売買契約のことをいいます。
2建築条件付土地売買契約は有効か?
建築条件付土地売買契約は、かつては、独禁法の「優越的地位の濫用」になるのではないか、という問題がありましたが、現在は、次の3つの条件をつけると、独禁法には違反しないとされています。
①3ケ月以内に建築請負契約を結ぶ。
②建築業者は、売主又は売主の指定する建築業者に限られる。
③建築請負契約が締結できなかった場合は、売主は、土地売買契約により買主が支払った手数料も含め一切の費用や預り金を返還する。
3景品表示法上の要請
景品表示法に基づく公正競争規約(事業者又は事業者団体が公正取引委員会と消費者庁の認定を受けて作った自主規制ルール)に基づき、2の①②③及び建物の設計プランは買主が自由に決めることができることを、分かりやすい場所に表示することが求められています。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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