コラム
不動産 32 建築条件付土地売買契約が有効になる条件
2012年4月23日 公開 / 2012年8月21日更新
1建築条件付土地売買契約
建築条件付土地売買契約とは、土地を所有する者と買主との間で、買主が土地を購入した後一定期間内に、土地上に建物を建築する請負契約を結ぶことを条件として、結ぶ土地売買契約のことをいいます。
2建築条件付土地売買契約は有効か?
建築条件付土地売買契約は、かつては、独禁法の「優越的地位の濫用」になるのではないか、という問題がありましたが、現在は、次の3つの条件をつけると、独禁法には違反しないとされています。
①3ケ月以内に建築請負契約を結ぶ。
②建築業者は、売主又は売主の指定する建築業者に限られる。
③建築請負契約が締結できなかった場合は、売主は、土地売買契約により買主が支払った手数料も含め一切の費用や預り金を返還する。
3景品表示法上の要請
景品表示法に基づく公正競争規約(事業者又は事業者団体が公正取引委員会と消費者庁の認定を受けて作った自主規制ルール)に基づき、2の①②③及び建物の設計プランは買主が自由に決めることができることを、分かりやすい場所に表示することが求められています。
関連するコラム
- 不動産 公図の歴史 2014-03-02
- 不動産 オフィスビルの場合は,通常損耗の原状回復義務があるのか? 2014-07-16
- 不動産 マンション外壁のタイルが剥離したときの責任問題 2014-01-29
- 不動産 農地を買って仮登記している場合の権利と時効 2014-03-12
- 不動産 中間省略登記ができない理由 2014-02-09
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。