Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

判例紹介 オフィスビルの賃貸借契約で、賃貸借契約終了後の原状回復義務を定めた場合の義務の存否

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:不動産法(賃貸借編)

最判平17.12.16は、住宅の賃貸借契約に関して、賃料の中には、通常の目的物の減耗分は含まれているので、これを賃借人に負担させると賃借人に予期せぬ特別の負担を課することになる。したがって,このような原状回復義務を認めさせるためにはその旨の特約が明確にされている必要があり、それが一義的に明確でないと原状回復費用の請求は出来ない、と判示しました。東簡平20.4.10は、この判例を引用しながら、この理はオフィスビルの場合も異ならないと判示した上で,「原状回復工事は…床タイルカーペット貼替,壁クロス貼替,天井クロス貼替及び室内全体クリーニング仕上げ等工事を基本にして借主負担とする。」と記載するのみでは,補修工事の具体的範囲,方法,程度等について何ら定めていないから,テナントが負担することになる通常損耗の範囲が一義的に明白であるとはいえないとして、テナントに対する原状回復請求費用の請求を棄却しました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 判例紹介 オフィスビルの賃貸借契約で、賃貸借契約終了後の原状回復義務を定めた場合の義務の存否

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼