Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続相談10 金融機関への取引履歴の開示請求

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続相談

 相続財産の中にどの程度預貯金があるのかを知りたいと思って、金融機関に教えてくれるよう頼んだのですが、金融機関では、相続人全員の判を揃えて申請しないと教えないと言われました。これは正しい扱いですか?

A いいえ。相続財産の中に金融機関に対する預貯金がある場合、相続人の1人からでも、金融機関に対し、被相続人名義の預金口座の取引履歴を開示することを請求することが出来ます(最判平21.1.22)ので、その扱いは間違いです。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼