相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴
相続財産の中にどの程度預貯金があるのかを知りたいと思って、金融機関に教えてくれるよう頼んだのですが、金融機関では、相続人全員の判を揃えて申請しないと教えないと言われました。これは正しい扱いですか?
A いいえ。相続財産の中に金融機関に対する預貯金がある場合、相続人の1人からでも、金融機関に対し、被相続人名義の預金口座の取引履歴を開示することを請求することが出来ます(最判平21.1.22)ので、その扱いは間違いです。
テーマ:相続相談
相続財産の中にどの程度預貯金があるのかを知りたいと思って、金融機関に教えてくれるよう頼んだのですが、金融機関では、相続人全員の判を揃えて申請しないと教えないと言われました。これは正しい扱いですか?
A いいえ。相続財産の中に金融機関に対する預貯金がある場合、相続人の1人からでも、金融機関に対し、被相続人名義の預金口座の取引履歴を開示することを請求することが出来ます(最判平21.1.22)ので、その扱いは間違いです。
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