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相続相談5 遺留分減殺請求で価額弁償を求められたが、支払義務はあるの?

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 先日、夫が亡くなりました。夫は生前、次の遺言を書いていましたので、私は夫の全財産を相続することになりました。

      遺 言 書                         

私○○太郎は財産のすべてを妻△子に相続させる。         

  平成○○年○○月○○日
    ○○太郎  印

すると、先妻の子から、内容証明郵便で、
子の法定相続分1/2 × 遺留分割合1/2=1/4
の遺留分があるので、その割合の財産を返してくれ、価額弁償してくれと言ってきました。
応じなければならないのでしょうか?

A 遺留分と遺留分侵害額の計算が正しいものとの前提で回答しますと、
先妻の子は、財産の1/4について遺留分減殺請求権を持っています。
その結果、あなたはと先妻の子とは、あなたが遺言で取得した財産のすべてについて、先妻の子が1/4、あなたが3/4の共有持分を持つ共有者になります。

しかし、先妻の子は、あなたに対し、価額弁償を請求する権利はありません(最判12.7.11)。

あなたからは、価額で弁償することは可能です(民法1041条)。
財産の一部は共有にし、財産の一部についてのみ価額で弁償することもできます(最判平12.7.11)。

なお、価額弁償は、現実に現金を提供することが必要です。口頭で価額弁償をするというだけでは価額弁償の効果はありません(最判昭54.7.10)。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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