遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁
Q 先日、夫が亡くなりました。夫は生前、次の遺言を書いていましたので、私は夫の全財産を相続することになりました。
遺 言 書
私○○太郎は財産のすべてを妻△子に相続させる。
平成○○年○○月○○日
○○太郎 印
すると、夫の甥と姪から、内容証明郵便で、
甥と姪の法定相続分1/4× 遺留分割合1/2=1/8
の遺留分があるので、その割合の財産を返してくれ、財産が嫌なら価額弁償してくれと言ってきました。
応じなければならないのでしょうか?
A 応ずる義務はありません。
甥や姪には遺留分という権利がないからです。
参照
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の1/3
2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の1/2
この条文の兄弟姉妹には、当然その代襲者である甥・姪が含まれます。
ですから、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分は認められていないのです。