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相続相談3 子のない夫婦の相続

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 私たちには子供がいません。身内というと夫と妻それぞれに甥と姪がいますが、縁が遠く、財産を分け与える気持ちはありません。
どういう備えをするといいのでしょうか?

A 夫婦別々に、次のような遺言を書いておくとよいでしょう。


      遺 言 書                         

私○○太郎は財産のすべてを妻△子に相続させる。         

  平成○○年○○月○○日
    ○○太郎  印

この簡単な文章だけで、遺留分のない兄弟姉妹や甥・姪は、遺言者の配偶者に対し、何の要求もできないことになり、すべての財産が、完全に配偶者のものになるのです。

 もし、あなたが、遺言を書かないで亡くなると、財産は配偶者が3/4、甥・姪が1/4を相続することになります。
そのときは、あなた方は、財産の1/4を無くすだけでなく、甥・姪との間に遺産分割をめぐる争いが起こる可能性があります。
ぜひこのような遺言書を書くことをお勧めします。

なお、夫婦が1通の遺言書に、2つの遺言を書くと、無効になりますので、別々の用紙に、別々に遺言書を書かねばなりません。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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