遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁
Q 私たちには子供がいません。身内というと夫と妻それぞれに甥と姪がいますが、縁が遠く、財産を分け与える気持ちはありません。
どういう備えをするといいのでしょうか?
A 夫婦別々に、次のような遺言を書いておくとよいでしょう。
遺 言 書
私○○太郎は財産のすべてを妻△子に相続させる。
平成○○年○○月○○日
○○太郎 印
この簡単な文章だけで、遺留分のない兄弟姉妹や甥・姪は、遺言者の配偶者に対し、何の要求もできないことになり、すべての財産が、完全に配偶者のものになるのです。
もし、あなたが、遺言を書かないで亡くなると、財産は配偶者が3/4、甥・姪が1/4を相続することになります。
そのときは、あなた方は、財産の1/4を無くすだけでなく、甥・姪との間に遺産分割をめぐる争いが起こる可能性があります。
ぜひこのような遺言書を書くことをお勧めします。
なお、夫婦が1通の遺言書に、2つの遺言を書くと、無効になりますので、別々の用紙に、別々に遺言書を書かねばなりません。