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不動産 11 擁壁

菊池捷男

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テーマ:不動産

1擁壁の重要性
東京地裁平成18.9.15判決は、土地の分譲を受けた買主が、マイホームを建てるため、区役所に建築確認申請をしたところ、区役所では、その土地の擁壁が完全な二段擁壁になっていたため危険であると判断され、擁壁の補強工事をする等の指導を受け、その指導に応えない場合は建築確認できない、と言われたことから、売主と仲介業者に、損害賠償の請求をした事案です。

2補強工事の指導に関する情報
売主は、かつて、本件土地とは1筆であった隣地についても、同じ擁壁が設置され、はやり区役所から、擁壁の補強工事を求められていたのですが、この情報を、本件土地の買主には伝えていませんでした。

3告知義務違反
そのため、判決は、売主の告知義務違反を認め、売買契約で約束していた売買代金の2割に相当する違約金の支払いを命じました。

4売主からの売買契約の解除は認めなかった
この件は、買主が残代金を支払わなかったことから、売主からも、売買契約の解除による違約金の請求が、反訴の形でなされていたのですが、これは認められていません。

5仲介業者に責任なし
この件は、仲介業者は、2の情報を得ていなかったことから、仲介業者の告知義務違反はないとされています。
事例として紹介します。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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