不動産 農地を買って仮登記している場合の権利と時効
その場合は、その補修工事等の費用は損害とはみられません。
東京地裁平成17.9.28判決は、築後40年以上経過した中古ビルであること、建物の価格は土地建物の価格の3%程度でしかないことから、本件建物の通常の経年変化は売買代金に織り込み済みであり、売主はこの点に関する瑕疵担保責任は負わないと判示しました。
テーマ:不動産
その場合は、その補修工事等の費用は損害とはみられません。
東京地裁平成17.9.28判決は、築後40年以上経過した中古ビルであること、建物の価格は土地建物の価格の3%程度でしかないことから、本件建物の通常の経年変化は売買代金に織り込み済みであり、売主はこの点に関する瑕疵担保責任は負わないと判示しました。
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