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不動産 8 経年劣化と見られる給排水間の腐食

菊池捷男

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テーマ:不動産

その場合は、その補修工事等の費用は損害とはみられません。
東京地裁平成17.9.28判決は、築後40年以上経過した中古ビルであること、建物の価格は土地建物の価格の3%程度でしかないことから、本件建物の通常の経年変化は売買代金に織り込み済みであり、売主はこの点に関する瑕疵担保責任は負わないと判示しました。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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