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間違えやすい法令用語 32 法定代理人・任意代理人・特別代理人

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1 代理
未成年者の所有する不動産を、その父母が、代理人として、他人に売却した場合で考えますと、売買契約という法律行為をするのは父母ですが、売買契約の法律効果(土地の所有権の喪失と売買代金債権の取得)は未成年者に帰属することになります。
このような、「代理人が本人のために第三者に対し意思表示をし、又は第三者から意思表示を受けることによって、その法律効果が本人に直接に帰属する制度のこと」を「代理」といい、「代理人」とは、「その者が代理人としてした意思表示の効果を本人に帰属させることができる法律上の地位又は資格を有する人」のことをいいます。

2 法定代理人
「法定代理人」とは、法律の規定で、当然に代理人になっている人のことをいいます。
親権者、後見人、不在者の財産管理人、相続財産管理人等です。

3 任意代理人
「任意代理人」とは、本人の任意の意思に基づいて代理権を与えられた代理人のことをいいます。
その代理人になることを職業としているのが弁護士です。

4 特別代理人
 「特別代理人」とは「法定代理人が代理人になれない場合の、法が定める、特定事項についての臨時の代理人のこと」をいいます。

民法57条には「法人と理事との利益が相反する事項・・・特別代理人を選任しなければならない。」と定められ、
民法775条には「・・・否認権(筆者注:嫡出否認のこと)は、・・・親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。」
民法826条には「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為・・・子のために特別代理人を選任・・・」
民事訴訟法35条には「法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、・・・特別代理人の選任を申し立てることができる。」
などがあります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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