地方行政 4 行政財産の目的外使用許可から賃貸借契約締結へ
1 議会の議決事項
地方自治法第96条第1項1号から15号までの15項目は議会の議決が必要です。
すなわち、
・条例を設け又は改廃すること
・予算を定めること
・決算を認定すること
・法律又はこれに基づく政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収、又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること
・その種類及び金額について、政令で定める基準に従い条例で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること
・条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること
・財産を信託すること
・前2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること
・負担付きの寄附又は贈与を受けること
・法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか権利を放棄すること
・条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること
・普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること
・法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること
・普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の綜合調整に関すること
・その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
です。
2 契約の締結
地方自治法96条1項5号に「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」が議決事項とされていますが、政令で定める基準は、地方自治法施行令121条の2に「契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。」とあり、具体的には、別表により、
工事又は製造の請負について
都道府県 5億円以上
指定都市 3億円以上
市(指定都市を除く) 1億5000万円以上
町村 5000万円以上になっております。
それ以外の契約の締結には、議会の議決は要らないことになります。
3 条例で、「工事又は製造の請負」の契約以外の契約を議会の議決事項と定めることはできるか?
地方自治法96条2項は「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」と規定されていますが、これは96条1項の15項目以外のものについての規定で、契約の種類を追加して議決事項とすることは許されません。15項目以外のものも無制限で追加できるものでもありません。
このあたりのことは、「地方財務実務提要」1の114ページに詳しく解説されています。
長その他の執行機関の権限に、議会が干渉することには慎重でなければならないからです。