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交通事故 不誠実な加害者には、慰謝料が加算される

2011年7月27日 公開 / 2016年3月15日更新

テーマ:交通事故

コラムカテゴリ:法律関連

1 慰謝料の額は、後遺障害等級や入通院期間・治療実日数だけで決まるものではない
交通事故における慰謝料の額は、入院期間や通院期間・治療実日数や後遺症の等級だけで決まるわけではありません。
怪我や後遺症の程度、内容、被害者の心神面への影響、職業、家族や家計への影響その他の事情が加味されて慰謝料の額が決められます。
そのような要素の1つに「加害者の誠意」があります。

2 加害者に誠意がない場合は、慰謝料の額が加算される
(1) 東京地裁平成14年9月26日判決は、
自ら追突事故を起こし、被害者に頸椎捻挫等で約4か月通院治療を受けさせる怪我を負わせた加害者が、事故は玉突き事故であって、自分には過失はないと主張するだけでなく、自分に有利になるようなタコチャート紙の解析結果を証拠として提出するなどしたために、いたずらに訴訟が伸びてしまい、被害者に苦痛を与えたとの理由で、加害者に対し、慰謝料額を増額しております。
(2) 東京地裁平成15年2月17日判決は、加害者が警察官から目撃者の供述内容を聞いていながら責任を否定し続け、もって被害弁償がなされなかった可能性もあったとの理由で、慰謝料額の加算を認めました。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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