遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
昭和27年に、地方制度調査会設置法が公布・施行されました。
地方制度調査会は、「日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。」(1条)内閣総理大臣の諮問機関です。
これまで29次の調査会まで設置されました。
近年では、中核市や広域連合の設置(第23次)、機関委任事務の廃止(第24次)、市町村合併の推進(第26次)、基礎自治体における地域自治組織の制度化(第27次)、道州制のあり方(第28次)、監査、議会制度のあり方(第29次)など、地方制度に関する重要事項について、内閣総理大臣に答申してきました。
ただ、平成21年に民主党が政権をとった後は、地域主権戦略会議や地方行財政検討会議等が設置され、地方制度調査会は活用されていません。