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間違えやすい法令用語7 閲覧・縦覧

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1 閲覧
「閲覧」とは、内容を「見る」あるいは「調べる」意味ですが、法令上は、国民あるいは住民からの「閲覧請求」の形ででてくるケースが多いようです。

例①「何人も、登記官に対し、・・・の閲覧を請求することができる。」(不動産登記法121条2項本文)
例②:「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」(民事訴訟法91条1項)
例③:「当事者・・・は、・・・資料の閲覧を求めることができる。」(行政手続法18条1項)

2 縦覧
「縦覧」は、「縦覧に供する」という表現を用いて、官公庁などが、一定の目的のために、広く住民に「見せる」ことを意味する言葉として使われています。

例④:「市町村長は、・・・土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、・・・土地価格等縦覧帳簿又はその写し・・・を・・・固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。」(地方税法416条1項)

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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