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間違えやすい法令用語3 行政機関・行政庁・行政官庁

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1 行政機関
「行政機関」とは、行政組織を構成し、国や地方公共団体などの行政主体のために行政事務を担任する機関をいいます。
行政機関が権限に基づきした行為については、行政主体に法律効果が帰属します。
行政機関には、行政庁、補助機関、諮問機関、参与機関、執行機関、監査機関などの種類があります。
国家行政組織法には、行政官庁と補助機関等から構成される省・委員会・庁を定め(3②)、地方支分部局等はその組織の一部をなすものとしています(9等)。
地方公共団体の行政機関については一般的には地方自治法(155.156)が、警察、教育等を所掌する特別行政機関については特別の法律が、これを定めています。

2 行政庁
「行政庁」とは、行政主体の意思を決定し、かつ、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいいます。各省大臣、都道府県知事、市町村長などがその代表者です。行政庁は、原則として独任制ですが、公正取引委員会など合議制のものもあります。
行政事件訴訟法で、行政処分の取消や無効確認の対象になる行政処分をするのが、この「行政庁」になります。

3 行政官庁
「行政官庁」とは行政庁のうち、国の行政庁をいいます。内閣府、省及び庁の長や委員会は行政官庁(したがって行政庁)ですが、労働局長や税務署長のように、内部部局の長や地方支分部局の長の中にも行政官庁(したがって行政庁)たる性格を有するものもあります。


4 関係図
行政機関 → 行政庁・その他 
行政庁 → 行政官庁・地方公共団体の行政庁
という関係になります。

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菊池捷男(弁護士)

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