遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
この言葉は、古代ローマのユスティニアス法典の中にある言葉とされています。
分かり難い内容ですが、「訴訟では、書かれたことだけが考慮される」という意味で、民事訴訟におけるもう一つの大原則「弁論主義」を表している言葉です。
弁論主義とは、①主張がなければ取り上げられない、②証拠も自分で提出しなさいというものです。
この弁論主義に対立するものは、「職権探知主義」です。
事件が公益に関するものは、当事者が主張しなくとも、また、証拠を提出しない場合でも、裁判所が職権で事実を調べ、また証拠を探し出して裁判が出来るという原則です。
私権をめぐる紛争である民事訴訟では、職権探知主義は採用されておらず、弁論主義が採用されているのです。