コラム
法諺⑦ 訴えなければ裁判なし
2011年5月30日
これは、 民事訴訟における二大原則の一つである置ける「処分権主義」を表した言葉です。
すなわち、民事訴訟法246条は「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」等の規定を置いていますが、
処分権主義とは、①訴訟を起こすか起こさないか?②訴訟を起こす場合、どの範囲の請求にするか?③訴えを取り下げるか、訴訟を続けるか?④和解をするかしないか?⑤和解をする場合どのような内容にするか?などについては、訴訟当事者の自律的な判断にまかされており、裁判所はその決定に拘束されるという原則を言います。
民事訴訟は、私権に関する紛争ですから、国家が安易に容喙してよいものではないのです。
権利の処分は、権利者に任せば良く、国家は、権利者が救済を求めてきたときにのみ、その求める範囲内で、裁判をすればよいのです。
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