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法諺⑥ 権利の上に眠る者は、保護されない

菊池捷男

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これは権利の消滅時効を言い表す言葉です。
所有権以外の権利は、一定期間行使しないでおくと時効によって消滅してしまいます。
民事上の債権の場合は10年間、商取引から生じた債権は5年間ですが、意外にもっと短い期間の経過で権利が消滅する場合(短期消滅時効)もあります。
給与債権は2年間などです。
弁護士菊池捷男のホームページhttp://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/の中に「弁護士菊池捷男の法律実務レポート」がありますが、この中に、「債権の消滅時効期間」のことを書いています。http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/report/saikensyometsu_index.html参考にして下さい

なお、所有権は、時効で消滅することはありませんが、他人が所有権を時効取得した場合、それまでの所有者は反射的に所有権を失う結果になります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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