遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 相続人名義のものも対象にする
有価証券は、被相続人が生前推定相続人名義で購入している場合もあり、その場合は必ずしも相続人のものと認められるとは限りませんので、調査の対象にしておくべきです。
2 有価証券の種類
国債(個人向け国債)、地方債、社債(金融債、事業債、転換社債等)、上場株式、非上場株式(自社株等)、受益証券(貸付信託、証券投資信託、不動産投資信託、抵当証券等)
3 有価証券の取扱機関
証券会社、普通銀行(都市銀行、地方銀行)、信託銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行、商工中金、労働金庫、農林中金、生命保険会社、損害保険会社等多岐にわたっています。
4 調査方法
⑴ 郵便物・・・証券会社から四半期ごとに送ってくる各種報告書、株式発行会社からの株主総会招集通知書等
⑵ 預貯金の通帳・・・国債の利息、株式の配当金等の振込の確認
⑶ 税務署へ提出した所得税の確定申告書(収支内訳書、財産債務の明細書等)
⑷ 自社株については、株主名簿又は法人税申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」